リード文:不動産歴40年が見た所有者不明土地問題の深刻さ
不動産歴40年の私が、最も心を痛めてきた問題の一つが「所有者不明土地」です。
数10年前、神奈川県藤沢市で築40年の一戸建て売却を依頼されたとき、登記簿を確認して愕然としました。
所有者は既に亡くなった祖父の名義のままで相続人を調査すると、なんと12名にも上り、そのうち2名は行方不明でした。
結局、売却完了まで1年半を要し、本来4,500万円で売却できる物件が、諸費用を差し引くと実質3,700万円での取引となってしまいました。
このような事例は決して珍しくありません。
全国で所有者不明土地は九州全土に匹敵する約410万ヘクタールにも及び、毎年約9万ヘクタールずつ増加し続けています。
しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、さらに2025年から2026年にかけて不動産登記法の大幅な改正が段階的に施行されます。
この改正により、長年の課題だった所有者不明土地問題の解決に向けて大きな一歩を踏み出すことになります。
この記事では、40年の実務経験を通じて見てきた相続登記の現場から、今回の法改正がもたらす変化と、一般の方が知っておくべき対策について詳しく解説します。
難しい法律用語は可能な限り分かりやすく説明し、実際にどのような手続きが必要になるのか、具体的な準備方法まで網羅的にお伝えします。

【基礎知識】相続登記義務化の概要と背景
相続登記義務化とは何か?
2024年4月1日から施行された不動産登記法の改正により、相続によって不動産を取得した相続人は、「相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請を行うことが義務となりました。
この「3年以内」というのは、単純に相続が発生してから3年ではありません。
重要なポイントは「知った日から」という部分です。例えば、疎遠だった親戚が亡くなり、半年後に相続人であることを知った場合は、その知った日から3年以内となります。
対象となるのは以下の不動産です:
- 土地(宅地、農地、山林、雑種地など全ての地目)
- 建物(住宅、店舗、工場、倉庫など全ての用途)
- マンション(区分所有建物)
- 借地権などの用益物権
注目すべきは、この義務化は過去の相続にも遡って適用されることです。
つまり、2024年4月1日以前に発生した相続であっても、まだ相続登記を済ませていない場合は、2027年4月1日までに登記を完了させる必要があります。
相続人申告登記制度も同時開始
登記官の職権による住所変更制度も導入
相続手続きの効率化と遺産の見落とし防止に貢献
※重要: 過去の相続も義務化の対象となる経過措置
法改正の背景にある社会問題
なぜ今、相続登記の義務化が必要になったのでしょうか。
その背景には深刻な社会問題があります。
所有者不明土地の急増
国土交通省の調査によると、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタール(九州の面積に相当)に及んでいます。
これは以下のような原因によるものです:
- 高度経済成長期に地方から都市部への人口移動が進み、故郷の土地への関心が薄れた
- 地方の土地価格下落により、相続登記にかかる費用の方が土地の価値を上回るケースが増加
- 相続登記が任意だったため、「面倒だから」「費用がかかるから」と先延ばしする人が多数存在
経済的損失の拡大
所有者不明土地問題による経済損失は年間約1,800億円に上るとされています。
具体的には
- 公共事業(道路建設、防災工事など)の遅延・中止
- 民間開発事業の停滞
- 土地の管理不全による周辺環境の悪化
- 固定資産税の徴収困難
私自身も東京都町田市で経験しましたが、市道拡幅工事のために必要な土地の所有者が不明で、工事が3年も遅延したケースがありました。
最終的には、相続人を探し出すのに200万円以上の調査費用がかかったと市の担当者から聞きました。
【2024年改正】具体的な変更点と罰則
義務化される手続きと期限
2024年の改正で新たに義務化された手続きは以下の通りです:
①相続登記申請義務
- 期限:相続開始および所有権取得を知った日から3年以内
- 対象:法定相続人全員(相続放棄した者を除く)
- 内容:被相続人から相続人への所有権移転登記
- 根拠法令:不動産登記法第76条の2第1項
②遺産分割協議後の追加登記義務
遺産分割協議がまとまった場合、法定相続分での登記から実際の分割内容への登記変更も義務となります。
- 期限:遺産分割協議成立から3年以内
- 罰則:正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料
- 根拠法令:不動産登記法第76条の2第2項、第76条の3第4項等
- 重要な注意点:この追加的義務は相続人申告登記では履行できません
③相続人申告登記制度の新設
これは画期的な新制度です。
相続登記が複雑で時間がかかる場合の暫定的な措置として、以下の申告で義務を履行したとみなされます。
- 申告者が相続人であること
- 被相続人の氏名、最後の住所等
- 申告者の氏名、住所等
- 施工日:2024年4月1日(令和6年4月1日)
- 特徴
特定の相続人が単独で申出可能
他の相続人の分も含めた代理申出も可能
オンライン申請可能(押印・電子署名不要)
登録免許税不要
法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定不要 - 制度の限界
不動産についての権利関係を公示するものではない
相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をする場合は別途相続登記が必要
遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない
この制度により、複雑な相続関係で正式な登記に時間がかかる場合でも、まずは申告により義務違反を回避できるようになりました。
参考資料
相続登記の申請義務化について 法務省
相続人申告登記について 法務省
相続登記の申請義務化に関するQ&A 法務省
罰則と過料について
10万円以下の過料 正当な理由なく相続登記義務を怠った場合、10万円以下の過料が科されます。過料は刑事罰ではなく行政罰ですが、無視できない金額です。
「正当な理由」として認められるケース 法務省が示している正当な理由の例:
- 相続人が極めて多数で、戸籍等の収集や他の相続人の把握に時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある場合
- 申請人自身が重病等である場合
- 申請人が海外居住で戸籍等の収集に時間を要する場合
過料を科されるプロセス
- 法務局から催告書の送付
- 相当期間経過後も登記申請がない場合
- 裁判所への過料事件の通知
- 裁判所による審理・決定
実際の運用では、いきなり過料が科されるわけではなく、まず法務局から催告があります。その段階で適切に対応すれば過料を回避できる可能性が高いと考えられます。
参考サイト
- 相続登記の申請義務化について 法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 相続人申告登記について 法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A 法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
【2025年~2026年】さらなる改正内容
住所変更登記の義務化(2026年4月1日から施行予定)
2026年4月から、所有権登記名義人の住所変更登記も義務化されます。
これは相続登記義務化と同じく重要な改正です。
義務の内容
- 住所変更から2年以内の登記申請が義務
- 正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料
- 個人・法人問わず全ての登記名義人が対象
住所変更登記の簡素化
従来は住民票や戸籍の附票等の添付が必要でしたが、改正後は以下の仕組みが導入されます:
- 登記官の職権による住所変更登記
- 住民基本台帳ネットワークとの連携
- 申請人の負担軽減
私の経験では、東京都内でも転居を繰り返した所有者の住所確認に苦労するケースが多々ありました。
この改正により、そのような問題が大幅に軽減されることを期待しています。
所有不動産記録証明制度(2026年4月1日から施行予定)
これは相続手続きを劇的に効率化する画期的な制度です。
制度の概要
- 特定の人物(故人など)が所有する全国の不動産を一覧で確認できる証明書
- 法務局で交付申請可能(本人または相続人等に限定)
- 相続人が被相続人の所有不動産を漏れなく把握可能
従来の問題点
これまでは、相続発生時に被相続人がどのような不動産を所有していたかを完全に把握するのは困難でした。
特に以下のケースで苦労しました。
- 本籍地と居住地が異なる場合
- 過去に複数の都道府県で不動産取引を行っていた場合
- 共有持分のような複雑な権利関係がある場合
活用方法
- 相続税の申告漏れ防止
- 遺産分割協議の正確性向上
- 相続放棄判断の材料
- 不動産売却時の事前調査
手数料は1通あたり数百円程度になる見込みで、従来の個別調査と比べて大幅なコスト削減が期待できます。

【実務経験談】所有者不明不動産売却の実際
過去に経験した困難事例
事例1:横浜市港北区の戸建て住宅
2003年、築35年の戸建て住宅の売却相談を受けました。
登記簿を確認すると、所有者は15年前に亡くなった方の名義のままでした。
相続人調査を開始すると
- 法定相続人:配偶者(既に死亡)、子ども3名、孫7名の計10名
- そのうち長男は海外移住、次男は連絡先不明
- 相続人の一人が認知症で成年後見人の選任が必要
結果的に
- 相続人確定まで:8か月
- 遺産分割協議成立まで:1年2か月
- 売却完了まで:1年10か月
- 価格への影響内訳
当初査定額:3,500万円
調査・手続き費用:約150万円(相続人調査80万円、司法書士費用45万円、成年後見人費用25万円)
時間経過による価値下落:約250万円(1年10か月の建物劣化と市場変動)
実際の売却額:3,100万円
実質手取り額:2,950万円(売却額から手続き費用を差し引き)
事例2:川崎市高津区の土地
更に複雑だったのが、川崎市高津区の住宅用地です。
所有者は3代前(約70年前)に亡くなった方の名義のままでした。
相続人調査の結果
- 第1次相続人:7名(全員死亡)
- 第2次相続人:23名(うち5名死亡)
- 第3次相続人:48名(現在の法定相続人)
このケースでは
- 戸籍等の収集に1年3か月
- 全相続人との連絡・協議に2年
- 最終的に48名全員の印鑑証明書等を収集
- 価格への影響内訳
当初査定額:3,000万円
調査・手続き費用:約300万円(戸籍調査120万円、司法書士費用80万円、郵送・交通費100万円)
長期化による価値下落:約300万円(3年間の市場変動とリスクプレミアム)
実際の売却額:2,400万円
実質手取り:2,100万円(売却額から手続き費用を差し引き)
義務化で変わる不動産取引
売買時の事前確認の変化
2024年の義務化により、不動産売買の現場も変化しています。
- 売却相談時に登記状況を必ず確認
- 相続登記未了の場合、売却前の登記完了を強く推奨
- 買主側も登記状況をより慎重にチェック
不動産業者の責任と対応
- 重要事項説明書での登記状況説明の徹底
- 相続登記義務について買主・売主双方への説明義務
- 司法書士との連携体制の強化
買主側のリスク軽減効果
義務化により、将来的に以下の効果が期待できます。
- 所有者不明土地の新規発生抑制
- 不動産の流通促進
- 取引の透明性向上
【対策マニュアル】相続登記を円滑に進める手順
事前準備で必要な書類
相続登記をスムーズに進めるために、以下の書類を段階的に収集します。
第1段階:基本情報の確認
- 被相続人の登記済権利証または登記識別情報
- 被相続人の最新の固定資産税納税通知書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
第2段階:相続関係の確定
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の現在戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
2024年3月戸籍法改正の活用
戸籍謄本の広域交付制度が開始され、全国どの市区町村でも戸籍謄本を取得できるようになりました。
これにより
- 複数の市区町村を回る必要がなくなった
- 郵送請求の手間が大幅削減
- ただし、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は除外
第3段階:遺産分割・登記申請書類
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 固定資産評価証明書(最新年度)
- 登記申請書
手続きの具体的な流れ
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)の収集
- 相続人全員の現在戸籍謄本の取得
- 相続関係説明図の作成
- 2024年3月~広域交付制度の活用可能
- 登記済権利証・固定資産税納税通知書の確認
- 固定資産評価証明書の取得
- 預貯金・有価証券等の調査
- 2026年4月~所有不動産記録証明制度活用予定
- 相続人間での協議・交渉
- 遺産分割協議書の作成
- 全相続人の署名・実印押印
- 印鑑証明書(3か月以内)の取得
- 登記申請書の作成
- 登録免許税の計算・納付
- 法務局への申請書類提出
- 補正対応(必要な場合)
- 登記完了証の受領
- 相続税申告(必要な場合)
- 各種名義変更手続き
- 不動産の管理・処分の検討
簡易手続き:時間がかかる場合は「相続人申告登記」で義務履行可能
過去相続:2024年4月以前の相続も2027年4月までに要対応
費用を抑える方法
司法書士費用の相場
- 相続登記:5万円~15万円(不動産の数や複雑さによる)
- 戸籍等収集代行:2万円~5万円
- 遺産分割協議書作成:3万円~8万円
自分で行う場合の注意点
費用を抑えるため自分で手続きを行う場合
メリット
- 司法書士費用(5万円~15万円)の節約
- 手続きの流れを理解できる
デメリット・注意点
- 戸籍の読み取りや相続関係の判断が困難な場合がある
- 登記申請書の記載ミスによる補正や却下のリスク
- 時間と手間がかかる
登録免許税の計算
- 税率:不動産の固定資産税評価額の0.4%
- 例:評価額3,000万円の場合 → 12万円
- 軽減措置:一定の要件を満たす場合、0.15%に軽減
費用項目 | 自分で行う場合 | 司法書士に依頼 | 備考 |
---|---|---|---|
登録免許税 | 評価額×0.4% | 評価額×0.4% | 必須費用(軽減措置あり) |
戸籍謄本等 | 5,000円~15,000円 | 5,000円~15,000円 | 相続人数により変動 |
固定資産評価証明書 | 400円~600円/通 | 400円~600円/通 | 不動産数により変動 |
司法書士報酬 | 0円 | 50,000円~150,000円 | 複雑さにより変動 |
戸籍収集代行 | 0円 | 20,000円~50,000円 | オプション費用 |
書類作成費 | 0円 | 30,000円~80,000円 | 申請書・協議書等 |
- 戸籍の広域交付制度活用:2024年3月開始の制度で複数自治体への請求不要
- 相続人申告登記の活用:複雑案件は一時的に申告登記で義務履行
- 司法書士の相見積もり:報酬額は事務所により大きく差がある
- 自分でできる部分は分担:戸籍収集のみ自分で行うなど部分依頼も可能
- 登録免許税軽減措置:一定条件で税率0.15%に軽減(令和7年3月31日まで)
【ケース別対応】よくある相続パターンと解決法
相続人が多数いる場合
対応戦略
- 相続人申告登記制度の活用を最優先に検討
- 代表者を決めて段階的に協議を進める
- 専門家(司法書士・弁護士)への早期相談
実際の進め方
- まず相続人申告登記で義務履行
- 並行して戸籍等の収集
- 相続関係説明図の作成・共有
- 代表相続人を中心とした協議
- 段階的な合意形成
相続人が行方不明の場合
不在者財産管理人の選任 家庭裁判所に申し立てを行い、行方不明者の財産管理人を選任:
- 申立費用:約3万円
- 管理人報酬:月額3万円~5万円
- 期間:半年~2年程度
公示催告の手続き 長期間音信不通の場合:
- 家庭裁判所への申立て
- 官報公告(6か月間)
- 死亡宣告の審判
相続放棄を検討する場合
相続放棄の判断基準
- 債務が資産を明らかに上回る場合
- 不動産の管理が困難で負担が大きい場合
- 他の相続人との関係で紛争を避けたい場合
相続土地国庫帰属制度の活用
2023年4月に開始された新制度
- 一定の要件を満たす土地を国庫に帰属させることが可能
- 審査手数料:土地1筆あたり14,000円
- 負担金:20年分の土地管理費相当額
ただし、以下の土地は対象外
- 建物がある土地
- 担保権等が設定されている土地
- 通路等に利用されている土地
- 土壌汚染がある土地
【プロの視点】不動産価値への影響と今後の展望
義務化が不動産市場に与える影響
短期的影響(2024-2026年)
- 相続登記未了物件の駆け込み売却増加
- 司法書士への依頼集中による費用上昇
- 一時的な不動産流通量の増加
中長期的影響(2027年以降)
- 所有者不明土地の新規発生大幅減少
- 不動産取引の透明性向上
- 地方の空き家・空き地の流通促進
地域別の影響
東京・神奈川では
- 都心部:影響は限定的(元々登記意識が高い)
- 郊外部:相続登記未了物件の売却が活発化
- 山林・農地:国庫帰属制度の利用増加が予想
今後の制度発展予測
デジタル化の進展
- オンライン申請システムの拡充
- AI活用による書類チェック自動化
- ブロックチェーン技術による登記情報の管理
国際比較
他国の所有者不明土地対策
- ドイツ:土地登記簿の完全電子化
- シンガポール:所有権移転の完全義務化
- 韓国:不動産取引申告制度
2030年代の展望
- 所有者不明土地問題の大幅改善
- 不動産DXの更なる進展
- 相続手続きの完全デジタル化

よくある質問(FAQ)
Q1: 2024年以前の相続も義務化の対象になりますか?
A: はい。2024年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記が済んでいない場合は2027年4月1日までに登記を完了させる必要があります。
Q2: 相続登記の費用はどのくらいかかりますか?
A: 登録免許税(評価額の0.4%)と司法書士費用(5万円~15万円程度)が主な費用です。
評価額3,000万円の不動産の場合、総額で20万円~30万円程度が目安となります。
Q3: 手続きを忘れていた場合、すぐに罰則を受けますか?
A: いいえ。まず法務局から催告書が送付され、それでも対応しない場合に過料が科される仕組みです。
催告を受けた段階で速やかに対応すれば過料を回避できる可能性が高いです。
Q4: 相続人申告登記とは何ですか?
A: 正式な相続登記が複雑で時間がかかる場合の暫定措置です。
相続人であることを申告するだけで義務履行とみなされ、後日正式な登記を行います。
Q5: 海外に住んでいる相続人がいる場合はどうなりますか?
A: 海外居住者の書類収集には時間がかかるため、「正当な理由」として期限延長が認められる可能性があります。
ただし、早めに手続きを開始することが重要です。
まとめ:今すぐ取るべきアクション
緊急度別チェックリスト
専門家活用のすすめ
司法書士選びのポイント
- 相続登記の実績が豊富
- 説明が分かりやすく、費用が明確
- 他士業(税理士、弁護士等)との連携体制
- アフターフォローの充実
費用対効果の考え方
司法書士費用を「コスト」ではなく「投資」として捉える。
- 手続きミスによるリスク回避
- 時間と労力の節約
- 適切なアドバイスによる税務上の利益
セカンドオピニオンの重要性
複雑なケースでは複数の専門家の意見を聞く。
- 手続き方法の選択肢比較
- 費用の妥当性確認
- リスクの多角的検討
||司法書士をお探しであれば||
相続専門の司法書士が100名以上!【nocos-ノコス】
最後に
40年の不動産実務を通じて、相続登記の重要性を痛感してきました。
今回の法改正は、長年の課題解決への大きな一歩です。
一般の方にとっては複雑に感じるかもしれませんが、適切な準備と専門家のサポートがあれば決して難しい手続きではありません。
大切なのは「先延ばしにしない」ことです。
相続が発生したら、まずは現状を正確に把握し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。
この記事が、皆様の相続登記手続きのお役に立てれば幸いです。
ご不明な点がございましたら、お近くの司法書士や法務局にご相談ください。
