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青色申告特別控除75万円はいつから?変更要件や65万円との違いを解説(令和8年度税制改正版)

青色申告特別控除75万円はいつから?変更要件や65万円との違いを解説(令和8年度税制改正版) 暮らしのレビュー
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「青色申告特別控除が最大75万円に引き上げられるって本当?」「いつから、何をすれば75万円控除を受けられるの?」令和8年度税制改正により、個人事業主・フリーランスの節税の要となる青色申告特別控除が大きく見直されます。現行の最大65万円控除は要件次第で75万円へ引き上げられる一方、対応が遅れると控除額が下がってしまうケースもあります。この記事では、制度改正の適用時期、65万円控除との違い、令和8年中に準備しておきたいポイントを整理します。

この記事でわかること
✓ 青色申告特別控除75万円の正確な適用開始時期と経過措置
✓ 65万円控除との要件の違いと紙申告のリスク
✓ 令和8年中に今すぐ準備すべきこと

青色申告特別控除75万円はいつから適用される?

青色申告特別控除の最大75万円への引き上げは、令和9年分(2027年分)以後の所得税から適用されます。個人住民税への反映は1年遅れの令和10年度分からです。

この改正は令和7年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」で方針が示され、その後の法律改正を経てすでに確定した制度です。令和8年分(2026年分)の確定申告(令和9年3月提出分)までは現行制度のままで、上限は65万円です。具体的な改正スケジュールは下記の図でご確認ください。

75万円控除 適用までのスケジュール
令和7年12月26日
税制改正の大綱を閣議決定
令和8年3月
改正法が成立・公布
令和8年中
会計ソフト・電子帳簿の準備
令和9年1月1日〜
対象年の取引記帳スタート
令和10年3月申告分
75万円控除が初適用

青色申告特別控除が75万円になる変更要件とは

改正後は、控除区分が10万円・65万円・75万円の3区分に再編されます。特に紙申告を続けている方は、控除額がどう変わるか注意しておきましょう。

75万円控除の2つの要件

最大75万円の控除を受けるには、現行の65万円控除の基本要件に加えて、帳簿データの保存方法に関する追加要件を満たす必要があります。満たすべき要件は下記のチェックリストにまとめました。

✅ 75万円控除の要件チェックリスト
複式簿記(正規の簿記の原則)で記帳している
確定申告書を期限内に提出している
確定申告書・貸借対照表・損益計算書等をe-Taxで提出している
優良な電子帳簿保存 または デジタルシームレス保存を行っている

e-Tax申告だけでは75万円にならない

確定申告書の送信だけをe-Taxで行う運用では、65万円控除にとどまります。75万円を目指すなら、日々の仕訳帳・総勘定元帳をどの会計ソフトでどう保存しているかが問われます。弥生・freee・マネーフォワードなど、優良な電子帳簿保存に対応したクラウド会計ソフトを年頭から使い続けることが近道です。

⚠️
複式簿記で記帳していても、紙のまま申告を続けると改正後は10万円控除になります。現行の55万円区分から比べると最大45万円の減少です。e-Taxへの切り替えは今すぐ着手しましょう。

【早見表】改正前後の青色申告特別控除額

現行制度と改正後の制度を比較すると、次のようになります。

控除額 現行(〜令和8年分) 改正後(令和9年分〜)
10万円 簡易簿記(単式簿記) 簡易簿記(前々年収入1,000万円超は対象外)
55万円 複式簿記+期限内申告(紙申告も可) 区分廃止(e-Tax未使用は10万円へ)
65万円 複式簿記+e-Tax申告 または 優良電子帳簿 複式簿記+e-Tax申告(必須)
75万円 -(区分なし) 複式簿記+e-Tax申告+優良電子帳簿(両方)

現行65万円と改正後75万円の最大の違いは、e-Tax申告と優良な電子帳簿保存を「どちらか一方」で足りていたものが「両方」必須になる点です。

65万円控除との差、節税額はどのくらい?

青色申告特別控除は所得から差し引かれるため、控除額が10万円増えるとその分課税所得が減ります。具体的な節税額の目安は下記のシミュレーションをご覧ください。電子帳簿対応の手間とどちらを取るか判断する材料にしてください。

💰 65万円→75万円 節税額シミュレーション(目安)
実効税率 15%目安
約1.5万円/年
実効税率 20%目安
約2万円/年
実効税率 30%目安
約3万円/年
※控除差額10万円×実効税率(所得税+住民税)で試算した概算値です。

10万円控除の要件変更にも注意

今回の改正では、10万円控除のルールにも見直しが入ります。簡易簿記で記帳している人のうち、前々年の不動産所得または事業所得の収入金額が1,000万円を超える場合は、10万円の青色申告特別控除の対象から除外される方針です。売上規模が大きい方は、あわせて注意しておきましょう。

75万円控除を受けるための3つの注意点

年の途中からの切り替えは間に合わない

「優良な電子帳簿」として認められるには、その年の1月1日の取引から要件を満たした状態で記帳している必要があります。令和9年分から75万円控除を目指すなら、令和8年中の準備が不可欠です。

💡
まずは今お使いの会計ソフトの「電子帳簿保存法」対応設定がオンになっているか確認しましょう。多くのクラウド会計ソフトでは設定画面から数クリックで切り替えられます。年末に慌てないよう、年内に一度チェックを。

税務署への事前届出が必要になる場合がある

優良な電子帳簿保存の特例を使う場合、原則として「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る特例の適用を受ける旨の届出書」をあらかじめ提出しておく必要があります。

要件を満たせなくても65万円は維持できる

75万円の電子保存要件をクリアできなかった場合でも、e-Tax申告を期限内に行っていれば65万円控除は適用されます。青色申告の権利自体がなくなるわけではないので、まずはe-Tax化を優先しましょう。

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パソコンからe-Tax提出を行う際、「スマホでの読み取りエラーが多い」「通信トラブルなくスムーズに申告を終わらせたい」という方は、外付けのICカードリーダー(接触型・非接触型)をあらかじめ用意しておくと安心です。

  • 確実な読み取り:USB接続で認識エラーが少なく、申告作業時のストレスを削減
  • 設定が簡単:PCに接続するだけで即座に使えるプラグアンドプレイ対応モデルが多数
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青色申告特別控除75万円に関するよくある質問

Q. フリーランスや副業でも75万円控除の対象になりますか?
A. はい。事業所得または不動産所得を生む事業を営み、複式簿記での記帳・電子保存等の要件を満たせば、働き方に関わらず対象になります。

Q. どの会計ソフトを使えば75万円控除に対応できますか?
A. 「優良な電子帳簿保存」に対応した主要クラウド会計ソフト(弥生・freee・マネーフォワードなど)であれば対応可能です。契約プランが対応要件を満たしているか、事前に確認しておきましょう。

Q. 令和8年分(2026年分)の申告から75万円にできますか?
A. できません。75万円控除の適用は令和9年分(2027年分)の所得税からです。令和8年分までは現行どおり最大65万円が上限です。

Q. 個人住民税にはいつから反映されますか?
A. 個人住民税は所得税より1年遅れて反映されるため、令和10年度分からの適用となります。

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75万円控除に対応!おすすめの優良電子帳簿保存対応クラウド会計ソフト3選

令和9年分からの75万円控除を受けるには、「e-Tax申告」と「優良な電子帳簿保存」の両方に対応したクラウド会計ソフトの利用が不可欠です。年頭(1月1日)からのスムーズな移行に向けて、ご自身の働き方や知識に合ったソフトを選びましょう。

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2. マネーフォワード クラウド確定申告

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  • 他のマネーフォワードシリーズ(家計簿・請求書発行等)との親和性が高い
3. freee(フリー)

【対象】簿記知識に不安があり、スマホ操作中心で手軽に済ませたい人

  • ステップに沿って「○×形式」の質問に答えるだけで申告書が完成する直感的なUI
  • スマホアプリが非常に使いやすく、書類作成からe-Tax送信まで一通り完結可能
  • 電子帳簿保存との連携もスムーズで、簿記初心者でもミスなく運用しやすい

まとめ|早めの準備で75万円控除を確実に

令和8年度税制改正により、青色申告特別控除は最大75万円へと拡充されますが、適用は令和9年分(2027年分)の所得税からで、e-Taxと優良な電子帳簿保存の両方が必要になります。逆に紙申告のまま複式簿記を続けると、控除額が10万円まで落ち込むケースもあるため、令和8年中の準備が節税の分かれ目です。会計ソフトの対応状況を確認し、令和9年1月1日の取引からスムーズに電子帳簿へ移行できるよう、早めに動き出しましょう。

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  • 確実な節税アドバイス:改正後の要件をクリアし、控除漏れや申告ミスを防止
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税理士探し
📚 出典・参考情報
発行元 資料名 ポイント
財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要 令和7年12月26日閣議決定。改正の全体方針
財務省 令和8年度税制改正 特設ページ 大綱本文・法律条文へのリンク集
国税庁 No.2072 青色申告特別控除 現行制度(10万円・55万円・65万円)の要件
※本記事は上記の公表資料をもとに、2026年8月時点の情報で作成しています。75万円控除の詳細な運用要件は今後省令・通達等で整備される予定のため、申告前に国税庁の最新情報をご確認いただくか、税理士等の専門家へご相談ください。
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