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介護認定はどうやって受ける?申請から認定・サービス利用までをわかりやすく解説

介護認定はどうやって受ける?申請から認定・サービス利用までをわかりやすく解説 暮らしのレビュー
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親の介護が必要になった瞬間、「何からすればいいの?」と途方に暮れる方は少なくありません。公的な介護保険サービスを利用するには、まず介護認定(要介護認定)を受けることが大前提です。しかし「窓口はどこ?」「調査ではどんな質問をされる?」「結果が出るまでどれくらいかかる?」など、初めて直面する手続きへの不安は尽きません。

この記事では、介護認定の基礎知識から申請・調査・審査の全ステップ、要支援・要介護の違い、利用できるサービスまで、初心者の方でも迷わず動けるようわかりやすく解説します。

📋 この記事でわかること
  • 介護認定の申請窓口・必要書類・申請から認定までの全6ステップ
  • 訪問調査で慌てないための準備のコツと家族が同席すべき理由
  • 要支援・要介護の違いと、それぞれで使える介護サービスの具体例

介護認定とは?まず知っておきたい基礎知識

介護認定(正式名称:要介護認定)とは、介護保険制度のもとで公的サービスを利用するための審査・認定制度です。市区町村が本人の心身の状態を客観的に評価し、「どれくらいの介護や支援が必要か」を7段階(要支援1〜2・要介護1〜5)と「非該当(自立)」に分類します。

介護認定を受けなければ、デイサービスや訪問介護などの公的サービスを1〜3割の自己負担で利用することができません。いわば介護保険サービスを受けるための「入口」であり、できるだけ早い段階で申請することが大切です。

2023年度末時点では全国で約690万人が要介護(要支援)認定を受けており、75歳以上では実に約32%が認定者という状況です。高齢化の進展とともに、介護認定は多くの家庭が直面する重要な制度となっています。

介護認定を受けられる対象者

介護保険の被保険者は年齢によって2種類に分けられます。第1号被保険者(65歳以上)は原因を問わず支援・介護が必要と認められれば申請できます。一方、第2号被保険者(40〜64歳)は、末期がん・初老期認知症・脳血管疾患など国が指定する16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合にのみ申請できます。

申請に必要な主な書類

📄 介護認定の申請時に必要な主な書類
対象者 必要な書類
65歳以上の方(第1号被保険者) 介護保険被保険者証
40〜64歳の方(第2号被保険者) 医療保険証(健康保険証)
全員共通 本人確認書類・マイナンバーカード(または通知カード)
⚠️ 代行申請の場合は代理人の本人確認書類も必要です。窓口によって追加書類を求める場合があるため、事前に電話確認を。

窓口へ行く前に市区町村へ電話で確認しておくと、自治体ごとの追加書類の有無がわかり安心です。書類の書き方がわからない場合も、地域包括支援センターのスタッフが無料でサポートしてくれるので、一人で抱え込まず気軽に相談しましょう。

介護認定を受ける流れ【申請から利用開始まで全6ステップ】

介護認定は、申請から結果通知まで原則30日以内と介護保険法第27条で定められています。ただし、主治医意見書の作成の遅れや調査待ちなどにより、1〜2ヶ月かかるケースもあります。全体の流れは以下の6ステップです。

🗓️ 介護認定|申請からサービス利用開始までの流れ
1
市区町村の窓口で申請
介護保険課・地域包括支援センターへ。家族や支援センターによる代行申請も可
2
訪問調査(認定調査)
調査員が自宅や施設を訪問。74項目の調査票で心身の状態を確認
3
主治医意見書の作成
市区町村から主治医へ直接依頼。かかりつけ医がいない場合は市指定の医師へ
4
介護認定審査会での判定
一次判定+主治医意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家が二次判定し介護度を決定
5
認定結果の通知(申請から原則30日以内)
新しい介護保険証とともに郵送で届く。不服の場合は3ヶ月以内に審査請求も可能
6
ケアプラン作成 → サービス利用開始!
要支援 → 地域包括支援センター / 要介護 → ケアマネジャーと契約しサービスが始まる
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💡 介護認定を待つ間や、夜間の安心を高める見守りグッズ

介護認定が下りるまでの約1ヶ月間(またはそれ以上)は、デイサービスなどの公的サービスがまだ本格的に使えません。「目を離した隙の転倒や急変が心配……」という時期を乗り切るために、保険外でも安価に導入できる安心の定番グッズをご紹介します。

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夜間のトイレ移動や体調急変時、ボタンを押すだけで別室(または家族のスマホ)にアラームが鳴る仕組みです。工事不要で枕元や首から下げておけるため、お互いのストレスを大きく減らすことができます。

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同居での別室対応はもちろん、離れて暮らす親御さんの様子をスマホで確認できます。双方向通話機能(テレビ電話の音声版)が付いているものを選べば、「お茶飲んだ?」といった声かけや生存確認が日常的に行えて安心です。

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①市区町村の窓口で申請する

申請先は本人の住民票がある市区町村の介護保険課(高齢者福祉課)です。本人が窓口に行けない場合は、家族・地域包括支援センター・ケアマネジャーが代行申請できます。「どこへ行けばいい?」と迷ったら、まずは地域包括支援センターに電話してみましょう。申請代行から手続きサポートまで、無料で対応してくれます。

②訪問調査(認定調査)を受ける

申請受理後、市区町村の認定調査員が自宅や入院・入所先の施設を訪問します。調査は74項目の認定調査票をもとに行われ、食事・入浴・排泄などの基本動作から、歩行・起立などの身体機能、認知機能や問題行動まで幅広く確認されます。

💡
訪問調査を上手に乗り越えるポイント
  • 家族は必ず同席し、普段の困りごとを具体的に伝える
  • 「できる・できない」だけでなく、何分かかるか・何回失敗するかも伝える
  • 認知症の方は薬の飲み忘れ・火の不始末・外出時の迷子などのエピソードをメモにまとめる
  • 当日は「いつも通りの状態」を見せることが正確な判定につながる
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💡 訪問調査の準備・その後の介護生活をスムーズにする便利ノート

訪問調査員に「普段の困りごと」を正確に伝えるためには、日頃からの記録や情報整理が欠かせません。普通のノートだと何から書き出せばいいか迷う方に向けて、中高年親子向けの専用ノートを2つ厳選しました。ご家庭の状況に合わせて選んでみてください。

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『おとな親子ノート』:子ども世代が主導して親の健康状態や年金、財産を整理できるノート。「何を聞けばいいか」が項目化されているため、訪問調査前のヒアリングや、その後のケアマネジャーへの状況説明にそのまま役立ちます。

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訪問調査の結果はコンピューターで一次判定され、二次判定でも重要な判断根拠となります。実態より軽い認定が出てしまうと、本当に必要なサービスが十分に利用できなくなります。認定後に「区分変更申請」で見直すことも制度上は可能ですが、審査に数ヶ月かかる場合もあります。最初の調査で正確に伝えることが、適切な認定への最善策です。

③主治医意見書が作成される

市区町村から本人の主治医へ直接、主治医意見書の作成依頼が送られます。意見書には診断名・投薬内容・認知症の有無・身体機能の状態などが記載され、介護認定審査会の重要な判断材料となります。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察が必要です。かかりつけ医がいる方は、日頃から生活上の困りごとを詳しく伝えておくと意見書に反映されやすくなります。

④介護認定審査会で審査・判定

訪問調査のコンピューターによる一次判定結果主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が二次判定を実施します。一次判定の結果は必ずしも最終判定とはならず、特記事項や意見書の内容によって区分が変更されることもあります。

⑤認定結果の通知・介護保険証の受け取り

審査結果は新しい介護保険被保険者証とともに郵送で届きます。認定区分(要支援1〜2・要介護1〜5・非該当)と認定有効期間(新規は原則6ヶ月、更新時は最長48ヶ月)が記載されています。結果に納得できない場合は、通知を受けた翌日から3ヶ月以内に都道府県の「介護保険審査会」へ不服申し立て(審査請求)が可能です。また、状態が急変した場合は期間中でも区分変更申請ができます。

⑥ケアプランの作成・サービス利用開始

認定結果に応じて相談先が変わります。要支援1・2の方は地域包括支援センター要介護1〜5の方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーと契約し、生活状況や希望に応じたケアプラン(介護サービス計画)を作成します。ケアプランの作成費用は全額介護保険で賄われ、自己負担はゼロです。

要支援と要介護の違いとは?受けられるサービスを比較

介護認定の結果は「要支援1〜2」と「要介護1〜5」の7段階に分かれ、それぞれ使えるサービスの種類・月々の支給限度額・相談窓口が異なります。

📊 要支援・要介護の違いを比較
区分 状態の目安 主な目的 支給限度額(月額目安) 相談窓口
要支援1 ほぼ自立。一部の家事などに支援が必要 介護予防・重度化防止 約5万円 地域包括支援センター
要支援2 立ち上がりや歩行が一部不安定。身の回りは概ね自分で行える 介護予防・重度化防止 約10万円 地域包括支援センター
要介護1 立ち上がり・歩行が不安定。入浴・排泄に一部介助が必要 日常生活の維持・サポート 約16万円 ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
要介護2 日常動作の多くに介助が必要。認知機能の低下が見られることがある 日常生活の維持・サポート 約19万円 ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
要介護3 立ち上がり・歩行・食事・排泄に全面的な介助が必要 日常生活の維持・サポート 約27万円 ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
要介護4 日常生活全般に全面的な介助が必要。寝たきりに近い状態 日常生活の維持・サポート 約30万円 ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
要介護5 最重度。生活全般にわたって全面的な介助が不可欠な状態 日常生活の維持・サポート 約36万円 ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
※支給限度額は2024年度時点の目安です。実際の金額は市区町村により異なります。

比較表に示した支給限度額は、あくまでその月に使える上限額であり、限度額いっぱい使い切る必要はありません。ケアマネジャーと相談しながら、必要なサービスを必要な分だけ組み合わせて使うのが基本です。

注意点として、特別養護老人ホーム(特養)への入所は原則として要介護3以上が条件です。要支援〜要介護2の方は在宅サービスや有料老人ホームを中心に検討することになります。また、心身の状態が大きく変化した場合は、有効期間中でも区分変更申請を行い、介護度の見直しを求めることができます。認定後も状態に合ったサービスを受け続けられるよう、担当のケアマネジャーに変化をこまめに報告することが大切です。

介護認定後に利用できる主なサービス

🏠 介護認定後に利用できる主なサービス一覧
サービス名 内容・特徴 対象区分
デイサービス(通所介護) 日帰りで施設に通い、食事・入浴・リハビリ・レクリエーションを受けるサービス。家族のレスパイトにも有効 要支援・要介護
訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介助(入浴・排泄)や生活援助(調理・掃除)を行うサービス 要支援・要介護
訪問看護 看護師が自宅を訪問し、医療的なケア・健康管理・服薬指導などを行うサービス 要支援・要介護
ショートステイ 施設に数日〜1週間程度の短期宿泊が可能。家族の急な用事や介護疲れの解消に活用 要支援・要介護
福祉用具レンタル・購入 車椅子・介護用ベッド・歩行器などを月額レンタル。ポータブルトイレ等は購入補助の対象 要支援・要介護
特別養護老人ホーム(特養) 常時介護が必要な方が入所できる公的施設。費用が比較的安く、長期入所が可能 原則 要介護3以上

デイサービス(通所介護)

施設ごとに特色が異なり、リハビリ・機能訓練に特化したタイプ、認知症ケアを専門とするタイプ、入浴に力を入れたタイプなど多様です。初めて利用する場合はほとんどの施設で「体験利用」が可能なので、本人が通いやすいと感じる施設を見極めてから本契約することをおすすめします。週に何日通うかはケアプランの中で柔軟に調整できます。

訪問介護(ホームヘルプ)

利用時に注意が必要なのが同居家族がいる場合の生活援助の制限です。同居家族が家事を行える状況と判断された場合、掃除・洗濯・調理などの生活援助は保険対象外となるケースがあります。また、訪問介護はあくまで「本人のための支援」に限られ、家族の分の家事、大掃除、草むしりなどは対象外です。どこまでが保険適用になるかは、ケアプラン作成時にケアマネジャーと事前に確認しておきましょう。

福祉用具レンタル・購入

介護保険によるレンタルの大きなメリットは、状態の変化に応じてより適切な用具に切り替えられる点です。購入と違い、不要になれば返却できるため、無駄なコストが生じません。ただし、要介護度によって借りられる品目に制限があります(例:要支援・要介護1では電動ベッドや車椅子の一部が給付対象外)。ケアマネジャーに確認した上で選定しましょう。

ショートステイ(短期入所生活介護)

人気の施設は数週間〜数ヶ月先まで予約が埋まっていることも珍しくありません。緊急で使おうとしても空きがないケースが多いため、定期的に予約を入れておく計画的な活用が重要です。「介護者が年に数回は必ずリフレッシュできる」というサイクルをあらかじめケアプランに組み込んでおくと、在宅介護を無理なく長続きさせることができます。施設との調整はケアマネジャーが代行してくれます。

介護認定でよくある質問

よくある疑問をまとめました
介護認定の手続きは初めてだと不安なことだらけです。「費用はかかる?」「家族が代わりに申請できる?」「認知症でも認定を受けられる?」「更新手続きはどうすればいい?」など、多くの方が感じる疑問に以下でお答えします。手続き前にぜひご確認ください。

Q. 費用はかかる?
介護認定の申請自体に費用は一切かかりません。訪問調査員の出張費・主治医意見書の作成費用もすべて公費(介護保険)で賄われ、申請者の自己負担は0円です。

Q. 認定が出る前にサービスを使いたい場合は?
暫定ケアプラン」を作成することで、申請日にさかのぼってサービスを利用開始できます。ただし認定結果によっては費用の差額が生じることがあるため、事前にケアマネジャーと十分相談することが大切です。

Q. 認知症でも認定を受けられる?
はい、受けられます。介護認定では身体的な不自由さだけでなく、認知症による判断力の低下・見守りの必要性・薬の管理・火の不始末などの「介護手間」も重要な評価指標です。具体的なエピソードを事前にメモしてまとめ、調査員に確実に伝わるよう準備することが肝心です。

Q. 認定後、更新手続きは必要?
認定には有効期間があります。新規認定は原則6ヶ月、更新認定は状態に応じて12〜48ヶ月の有効期間が設定されます。有効期間が満了する約60日前には更新申請の案内が届くので、期限切れにならないよう早めに手続きしましょう。

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まとめ

介護認定は、介護保険サービスを受けるための最初にして最も重要な手続きです。申請から利用開始までの流れは「市区町村で申請 → 訪問調査・主治医意見書の作成 → 介護認定審査会による判定 → 結果通知 → ケアプラン作成 → サービス利用開始」という順番で進みます。

「何から手をつければいいかわからない」という方は、まず地域包括支援センターに電話一本入れるだけで大丈夫です。申請代行から生活設計まで、専門スタッフが無料でサポートしてくれます。早めの相談・早めの申請が、本人と家族の双方にとって安心な介護生活への第一歩です。

📚 出典・参考情報
① 厚生労働省「介護保険制度の概要」
要介護認定の仕組み・対象者・申請手続きの公式解説ページ。介護保険法第27条に基づく認定期間(原則30日以内)の根拠となる資料。
② 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
訪問調査(74項目の認定調査票)・コンピューター一次判定・介護認定審査会(二次判定)の詳細な仕組みを解説した公式資料。
③ 厚生労働省「介護保険事業状況報告(令和5年度)」
2023年度末時点の要介護(要支援)認定者数(約690万人)および75歳以上の認定割合(約32%)の根拠となる統計データ。
④ e-Gov「介護保険法(昭和五十七年法律第百二十三号)」
申請・訪問調査・審査・通知に関する法的根拠(第27条・第28条等)の一次情報。認定有効期間・不服申し立て制度(3ヶ月以内の審査請求)の法令上の根拠。
⑤ 厚生労働省「2024(令和6)年度介護報酬改定について」
2024年度改定における区分支給限度基準額・介護報酬の最新単価。本記事内の支給限度額(月額目安)の参照元となる資料。
最終確認:2026年5月

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